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TOP >> 総量規制と個人事業主
個人・法人問わず、これまでに貸金業者から借り入れをしている人は多いでしょう。特に事業を経営者している方にとって、借り入れは大きな問題の1つです。この借り入れが、総量規制によって3分の1以上は行えなくなりました。
改正貸金業法の施行による総量規制において、法人は対象外です。総量規制を定義づけている規定で、「個人顧客を相手方とする」と定められています。では同じ事業経営者でも、個人事業主はどうでしょうか。結論から申上げると、個人事業主が事業目的で行う借り入れも、総量規制の対象外となっています。貸付の契約形態から、少し見てみましょう。
貸付には、以下4つのパターンが存在します。
・個人向け貸付け
・個人向け保証
・法人向け貸付け
・法人向け保証
今回の総量規制で対象となるのは「個人向け貸付」のみです。しかし個人事業の場合、あくまで借入れる人は「個人」です。そのため、個人事業が行う借り入れは、例外とされているのです。
「総量規制の対象じゃないなら、借り入れは自由だ」そう安心されるかもしれませんが、ちょっと待って下さい。こういった例外貸付は、借り入れの審査が非常に厳しいのが実際なのです。なぜなら、個人事業で借り入れを求める場合は、事業状況が悪いと行ったケースが多いためです。
貸金業者も、総量規制によって痛手を被っています。金利によって利益を得る貸金業者は、当然ながら多くのお金を貸し付けた方が、利益が膨らむ計算です。それが制限を設けた為に貸し付けられる金額が決まってしまい、無理な貸付はできなくなったのです。万が一返済が滞るようなことがあれば、自分で自分のクビを締める結果になりかねません。
個人であれば、「年収の3分の1」という基準はあれど、その条件を満たしさえすれば、問題がない限り借り入れができるでしょう。個人事業主の場合、ただ「事業主」というだけで、この基準が厳しくなるのです。一般の会社員などのほうが、よほど借り入れがし易いといえるでしょう。
しかし例え借りられたとしても、個人事業の場合、全ての責任は個人自身にあります。万が一本当に経営状態が悪化などという事態になっても、個人として返済をする責任が伴うのです。これは、株式会社などの法人とは異なる面です。そうなれば、金利は安いにこしたことはありません。貸金業者の金利は上限20%と下がりましたが、それでも大きな金額になります。1%でも抑えたいというのが、本音でしょう。
では銀行のローンはどうでしょうか。最近は「おまとめローン」といった各種ローンサービスを、多くの銀行が行っています。その金利はというと、貸金業者より下回ることが殆どです。当然審査はあるものの、それは貸金業者も同じ。それならば、銀行を除外せず検討してみるもの、賢い選択といえるかもしれません。
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