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TOP >> 総量規制と教育ローン
長引く不況で、借り入れをしている人は想像以上に多いのではないでしょうか。計画的な返済を考えての、借り入れもあるでしょう。賃金業法が改正され、「総量規制」が施行されました。自己破産やヤミ金業者を規制することを目的としてスタートしたものですが、割賦販売法も厳格化され、こちらにも「総量規制」が導入されました。
悪質加盟店の排除、多重債務者発生の防止という消費者保護政策を前面に打ち出した法改正です。これを受けて、信販会社、クレジットカード会社のビジネスにも、大きく影響が出ているようです。割賦販売法の改正で、最も大きなポイントとなる「包括支払可能見込額調査義務」の導入で、借り手の年収を基準にした借入上限額規制(総量規制)と並ぶ量的規制が設定されました。
たとえば年収400万円、生活維持費200万円、信販・クレジットカードの年間請求予定金額が60万円である利用者の場合、包括支払可能見込額は140万円となります。経済産業大臣が定めた割合が70%とすると、信販会社、クレジットカード会社が同顧客に提供できる利用極度額は98万円までということになります。
また、貸金業法の「総量規制」では、無担保の借り入れは年収の3分の1までというもので、年収400万円の人であれば、約133万円までしか借り入れできません。これまで信販会社やクレジット会社は、教育ローン、学費ローンに力を入れていました。大学と提携を行ったりして力を入れてきた商品だったのですが、「総量規制」の導入のために、門前払いをされる可能性まで出てきました。
長く続く超低金利の下で、資産運用パフォーマンスが著しく悪化した民間の奨学金基金が、奨学金支給の対象を大幅に狭めざるをえない事態も起こっています。また、国の教育ローンはますます狭き門となっている状況です。
これから子供が大学に入学する予定の中低所得世帯にとって、大変頭の痛い悩みでしょう。もともと銀行の教育ローンは利用しにくい、と言われてきました。融資条件として年収、勤続年数等々の基準が細かく設定されているうえに、店頭窓口での手続きが必要となっていることがあります。ただ、信販やクレジット会社の利用ができないなら、銀行のローンは基本的に「総量規制」の対象外なのです。これを利用することを、検討してもいいのではないでしょうか。
「総量規制」の施行に伴い、銀行では低金利を設定し、さまざまなローンの商品があります。複数の借り入れを1つにまとめる「おまとめローン」も、「総量規制」の制約を受けないからこその商品でしょう。制約を受けない銀行のローンは、一度検討してみる価値があるでしょう。
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