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TOP >> 総量規制と連帯保証人
貸金業者からの借入額が、年収の3分の1に制限された総量規制。既に借入れを行っている、あるいはこれから行おうとしている人にとっては、厳しい規制になりました。しかしそれ以外にも、ちょっと考えておかなければいけないことがあります。
誰かの借入れに対して、連帯保証人になっている方もいるのではないでしょうか。連帯保証となれば、相手が返済を行わなかった場合、その金額をあなたが返済することになってしまいます。ではこの連帯保証人としての保証金額は、果たして総量規制の対象となってしまうのでしょうか。
総量規制の定義において、その対象を「貸付に係る契約」という表記がされています。そしてこの「貸付に係る契約」に、連帯保証人としての保証金額は含まれません。つまり連帯保証人には、その保証金額において総量規制は適応されないということです。他人の保証をして規制に引っ掛かっては、たまったものではないですよね。これで一安心といったところです。
しかし連帯保証人になるということは、返済が完了されるまで、その金額があなたの返済となる危険性を持ち続けることになります。保証金額が対象外だからといって、やはり貸金業者から借入れを行うのは、非常にリスクが高いといえるのではないでしょうか。
まして貸金業者の金利は、決して低くはありません。総量規制を同じ貸金業法において、貸金業者は貸付額に応じて15〜20%の上限下で貸付を行うこととなりました。実質的に金利は下げられたわけですが、それでも低いとは言えない金利額です。
とはいえ、連帯保証はあくまで他人の借入れ。様々な理由で、自分自身も借入れを行う必要が生じることは多くあるでしょう。とくに最近は不況の影響もあり、その傾向は顕著といえます。
実はそんな方にとって、銀行ローンが強い味方となります。銀行は最近、例えば複数の借入れを1つにまとめる「おまとめローン」など、様々なローンサービスを展開しています。そして嬉しいことに、貸金業者と比べて低金利で借りられる場合が多いのです。「同じ金額を借りるなら、低金利で」と願うのは普通ですから、これは嬉しいサービスだと思います。
更に銀行ローンは、総量規制の対象外。年収の3分の1という範囲に限定されず、借入れを行うことができるのです。また既に他貸金業者から借入れを行っていたとしても、金額制限がないので問題はありません。連帯保証になる場合には、「相手がちゃんと返済できるか」などちゃんとした調査が必要です。そして連帯保証となった場合には、自身の借入れも賢く行いましょう。
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