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TOP >> ショッピング枠と総量規制
クレジットカードで借り入れを行い、計画的に返済していこうとする方は少なくないでしょう。しかしこの借入金には、限度額が定められているのをご存じでしょうか。貸金業法によって総量規制がされていて、年収の3分の1までしか借りることができないようになっています。この規制の対象となるのは、以下の金融業者です。
・クレジット会社
・消費者金融
・信販
・事業者金融 など
そこで、もうこれ以上借りることができないという方は、クレジットカードによるショッピング機能を利用したいと考えることでしょう。ではショッピングの場合には、利用制限は決められているのでしょうか。これに関しても、法律で定められています。
ショッピングに関する法律は、割賦販売法というもので平成22年12月までに段階を追って厳しくなってきました。それによりますと、クレジットカードを利用して買い物するときだけではなく、買い物をした際に個別に契約を結ぶタイプのクレジットにまで制限がつけられたのです。クレジット契約をいくつも交わして高額商品を購入し、月々返済額が膨大に膨れ上がってしまうという人が後を絶たないので、このような規制が敷かれたのでしょう。
割賦販売法では、具体的にどのような金額の制限を設けているのでしょう。まず商品をクレジットで購入をする際には、その金額が「支払見込み額」の範囲内なら契約できます。「支払見込み額」は、これまでの債務残高と支払履歴・年収を計算式に当てはめて割り出すことができます。債務残高と支払履歴については、「指定信用情報機関」によって個人の情報が共有化されていて、ごまかすことはできなくなっています。
具体的な計算式は、以下のようになっています。
【支払可能見込み額=年間の年収等−年間の生活維持費−1年間のクレジット予定額】
例えば持家で、住宅ローン債務が年間50万円とします。4人世帯ならば、年間生活維持費は240万円とされていますので、年収500万円ならば、
500万円−240万円−50万円=210万円
となり、年間210万円までのクレジット契約を結ぶことができます。もし、他に年間債務を負っていればその額も差し引くことになるのです。
またクレジットカードを新たに申し込むときや、更新するとき、利用可能枠を増額しようとするときには、支払い可能見込み額を調査されます。これにより、利用可能枠が設定されるのです。
計算方法は、
【支払可能見込み額(年間の年収等−年間の生活維持費−1年間のクレジット予定額)×0.9】
です。具体的には、先程の例ですと次のようになります。
(500万円−240万円−50万円)×0.9=189万円
これでは、買い物にかける金額が限られてしまうように思われます。しかし、銀行のカードローンでしたら、総量規制や割賦販売法の制限を受けることはありません。低金利で借りることのできる「みずほ銀行カードローン」や「東京スター銀行おまとめローン」などを利用する方法もあるのです。
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